住民税計算機
住民税は前年の所得に対して課税され、6月から翌年5月まで12回に分けて給与から引かれます(特別徴収)。前年の年収から、今年引かれる住民税の年額と月額を計算します。
標準税率+超過課税の市区町村データを収録 公式算例 18/18 件で検証済み
標準税率で計算しています。超過課税のある市区町村(横浜・神戸・名古屋・福岡・札幌・宮城県・大阪市・豊岡市)は選択肢から選べます。大阪市の府民税均等割には令和9年度までの300円加算が含まれます。
| 給与所得 | ¥3,400,000 |
| 課税所得 | ¥2,270,000 |
| 所得割(10%) | ¥224,500 |
| うち調整控除 | −¥2,500 |
| 均等割 | ¥4,000 |
| 森林環境税 | ¥1,000 |
| 住民税(年額) | ¥229,500 |
| 月額(特別徴収・7月〜翌5月) | ¥19,100 |
| 6月分(端数を含む) | ¥19,400 |
社会人2年目、手取りが減る理由
新卒1年目は前年の所得がないため住民税が引かれません。2年目の6月、1年目の所得に対する住民税が始まり、月給が同じでも手取りが下がります。昇給と重ならない限り「給料が減った」ように見える現象です。あなたの条件で差額を試算できます。
| 1年目(住民税なし) 住民税は前年の所得に課税されるため、初年度は天引きされません。 | ¥233,188 / 月 |
| 2年目6月以降(住民税あり) 住民税の年額 ¥117,300 → 月額 ¥9,700 | ¥223,488 / 月 |
| 手取りの差(=2年目の「手取りが減った」の正体) | −¥9,700 |
住民税の計算式
所得税との主な違いは、基礎控除が43万円(所得税の令和8年分は最大104万円)と小さいこと、税率が一律10%(原則)であることです。調整控除は所得税と住民税の人的控除の差を調整する仕組みで、この計算機は控除の差額から公式どおりに計算しています(最低2,500円)。月額への分割は「年額 ÷ 12、100円未満切り捨て、端数は6月分に上乗せ」という特別徴収のルールどおりです(検証例:年収480万円・社保72万円→年額¥229,500、月¥19,100×11回+6月¥19,400)。
市区町村で違う税率(超過課税)
ほとんどの市区町村は標準税率ですが、例外があります。横浜市は所得割10.025%・均等割合計6,200円(みどり税など)、名古屋市は全国唯一の減税(所得割9.7%)、豊岡市は所得割10.1%(市公式の申告の手引きで確認)など。この計算機には公式資料で確認できた市区町村の超過課税を収録し、選択できるようにしています。大阪市は所得割こそ標準ですが、府民税の均等割に令和9年度までの300円加算があり、均等割は市民税3,000円+府民税1,300円=4,300円(森林環境税と合わせて5,300円)です。