賞与(ボーナス)の手取り計算機
賞与の所得税は、月給とはまったく別の仕組みで決まります。「前月の給与(社会保険料を引いた後)」が属する区分で税率が決まる算出率の表を使うのがポイントです。
算出率の表:令和8年分(全21税率を収録) 公式算例 18/18 件で検証済み
賞与の所得税は「前月の社会保険料控除後の給与」をもとに算出率の表(令和8年分)で決まります。前月の給与がない場合は月額表による方法に切り替わります。
計算結果
¥490,956 / 1回あたり
| 賞与(額面) | ¥600,000 |
| 標準賞与額 | ¥600,000 |
| 健康保険料 | −¥29,550 |
| 子ども・子育て支援金 | −¥690 |
| 厚生年金保険料 | −¥54,900 |
| 雇用保険料 | −¥3,000 |
| 社会保険料 合計 | −¥88,140 |
| 所得税(源泉徴収) | −¥20,904 |
| 手取り | ¥490,956 |
賞与の所得税の決まり方
賞与の所得税 =(賞与 − 賞与の社会保険料)× 算出率(前月の課税対象額と扶養人数で決定)
算出率は0%から45.945%まで21段階。前月の課税対象額が同じでも、扶養親族等の数で区分の幅が変わります。たとえば前月が19.6万円・扶養0人なら4.084%、扶養2人なら2.042%です。この計算機は算出率の表を全表収録し、国税庁の設例(賞与55.4万円・前月19.6万円・扶養2人 → 所得税¥9,585)で検証しています。
前月の給与がない場合
入社直後などで前月の給与がない場合(賞与が前月の10倍を超える場合も)は、算出率ではなく月額表による方法に切り替わります:(賞与 − 社会保険料)÷ 6(算定基礎期間が6か月を超える場合は ÷ 12)を月額表に当て、6倍(12倍)します。この計算機も自動で切り替えます。
賞与の社会保険料
賞与にも社会保険料がかかります。対象は1,000円未満を切り捨てた標準賞与額で、健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。雇用保険は賞与全額に0.5%(一般)です。
よくある質問
賞与の所得税は「取られすぎ」ではありませんか?
算出率は「賞与が毎月同額あるとしたら」という前提の平準化された率で、最終税額ではありません。年末調整で年間の税額に合わせて精算され、差額は還付(または追加徴収)されます。
前月の給与が残業で多かった月は、賞与の税率も上がりますか?
上がります。算出率は前月の課税対象額だけで決まるため、前月に残業代が多いと賞与の所得税も増えます(年末調整で精算されます)。
賞与から住民税は引かれますか?
引かれません。住民税は前年の所得に対して月給から特別徴収されるもので、賞与は課税対象の所得には含まれますが、天引きは月給側で行われます。