給与の手取り計算機
月給の額面から、社会保険料と所得税を差し引いた手取りを計算します。健康保険は都道府県ごとの実際の料率、保険料は標準報酬月額の等級、所得税は国税庁の月額表そのもので計算します。
料率:令和8年度(協会けんぽ)・月額表:令和8年分 公式算例 18/18 件で検証済み
健康保険は協会けんぽの都道府県別料率(令和8年度)で計算します。組合健保の方は料率を手入力してください。介護保険は40〜64歳に自動で加算されます。
| 額面給与 | ¥340,000 |
| 健康保険料 標準報酬月額 第24級 ¥340,000 · 料率 9.85%(介護保険含む場合は合算) | −¥16,745 |
| 子ども・子育て支援金 | −¥391 |
| 厚生年金保険料 標準報酬月額 第21級 ¥340,000 | −¥31,110 |
| 雇用保険料 | −¥1,700 |
| 社会保険料 合計 | −¥49,946 |
| 所得税(源泉徴収) 月額表(令和8年分) | −¥7,610 |
| 住民税 | −¥0 |
| 手取り | ¥282,444 |
計算の仕組み
手取りは次の式で決まります。ポイントは、社会保険料が「給与 × 料率」ではなく、標準報酬月額という等級表に給与を当てはめて計算されることです。たとえば月給35.5万円は等級では36万円として扱われます。
社会保険料(等級と端数処理まで公式どおり)
健康保険料は勤務先のある都道府県で料率が変わります(令和8年度:新潟9.21%〜佐賀10.55%)。同じ月給36万円でも、佐賀の事業所と新潟の事業所では本人の健康保険料が月に約2,400円違います。介護保険(40〜64歳、1.62%)と子ども・子育て支援金(0.23%、令和8年4月から)は健康保険に上乗せされます。厚生年金は全国一律18.3%、等級の上限は65万円です。端数処理は協会けんぽの公式ルール(折半額の50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げ)をそのまま実装しています。
所得税(月額表を全表収録)
所得税は「給与 − 社会保険料」を国税庁の月額表(令和8年分)に当てて引きます。この計算機は月額表を全行収録しています(国税庁の公式Excelから取り込み、公式パンフレットと全セル照合済み)。扶養親族等の数が7人を超える場合の1人あたり1,610円の控除、乙欄の高額帯の計算式まで含みます。
検証済みの計算例
このページの初期表示は、国税庁の設例と同じ条件(月給37.4万円・社会保険料58,008円・扶養2人)で計算した結果を含む検証セットで確認しています。代表例:
| 東京・35歳・扶養0人・月給34万円 | 手取り ¥282,444 |
| 東京・45歳(介護保険あり)・扶養2人・月給36万円 | 手取り ¥299,380 |
| 大阪・30歳・扶養0人・月給35.5万円(等級36万円) | 手取り ¥293,707 |
| 乙欄(申告書なし)・東京・月給34万円 | 手取り ¥240,054(所得税だけで¥50,000) |
全検証ケース(入力・公式の期待値・実際の計算結果)は検証と出典のページで公開しています。
都道府県別の手取り
健康保険料率は都道府県で違うため、手取りも変わります。お住まいの(正確には勤務先の)都道府県ページでは、その料率での計算例を用意しています。
前年との違い(令和7年度 → 令和8年度)
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 健康保険料率(東京) | 9.91% | 9.85% |
| 介護保険料率 | 1.59% | 1.62% |
| 子ども・子育て支援金 | なし | 0.23%(令和8年4月〜) |
| 雇用保険料率(本人・一般) | 0.55% | 0.50% |
| 基礎控除(所得税・合計所得4,890万円以下) | 68万円 | 104万円(年末調整で精算) |
令和8年分の基礎控除の引き上げは月額表には反映されず、令和8年12月の年末調整で精算されます。月々の手取りが変わらないのはそのためです。令和9年1月支給分からは新しい月額表に切り替わります(この計算機はパラメータを支給日で切り替えられる構造です)。